リチウム電池・リチウムイオン電池の単体(予備電池・電子機器から取り外したもの、および電池が内蔵されている充電器を含む)としては、受託手荷物に入れてのお預かりはできません。
ただし、一定の条件を満たせば、機内持ち込みは可能です。
また、リチウム電池・リチウムイオン電池を内蔵した電子機器は、一定の条件を満たせば受託手荷物としてのお預けも可能です。詳しくはこちらをご参照ください。
最近報道されている、2016年4月1日からのICAO基準の見直しは、国際線旅客機に搭載する「貨物」としてのリチウム電池・リチウムイオン電池の取り扱い変更のことであり、旅客手荷物、つまり飛行機にお乗りになるお客さまのお鞄などに入れて取り扱うものとは別の取り扱いとなります。
(旅客手荷物としての取り扱い基準は、従来通り変更はなく、上記をご参照ください。)